職業性ストレス簡易調査票の使用上の注意


1)家庭生活上のストレス要因は測定していません

したがって、職場のストレス要因の得点が低いにもかかわらず心身のストレス得点が高い場合は、面談時に家庭生活上のストレス要因の有無等について気を配る必要があります。

2)パーソナリティは考慮されていません

パーソナリティに関しては測定しておりません。ストレス反応得点が高いケースを、即、ストレス状態であると決め付けることは出来ません。面談時にパーソナリティを考慮する必要があります。

3)調査時点のストレス状況しか把握できません

ストレス反応は最近1ヶ月間の状態について質問しており、それ以前については把握できません。

4)プライバシーの保護が必要です

 ストレスに関する調査結果は健康診断結果と同じです。プライバシーの保護に十分留意する必要があります。

 

(以上、「職業性ストレス簡易調査票マニュアル」から引用)